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3.工程・技術指導 |
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適切な個人就業者への請負とする為には、請け負った業務を自己の業務として相手方から独立して処理することなどが必要です。
したがって業務の遂行に関する管理は個人就業者が自ら行っていることが必要です。
親会社・元受の立場にある塩田剪庭園は請負業務の作業工程に関して、全ての手順を決めて個人就業者に作業させることができません。
しかし、作業に来ていただいた方が新卒者・未経験者であった場合、安全上の問題が発生する他、剪定や樹木治療の技術が統一されず、適切な作業が出来なくなり、塩田剪庭園の信用にも関わる重大な問題となります。
そのため、
(1)自然保護、個人就業者業務の効率化、各種法令等による施設管理や安全衛生管理の必要性。
(2)作業内容は日々変更するので、作業の安全・適切な方法の推進が損なわれないよう、当日の朝、作業開始前などで、当日の作業内容の説明、変更に関して説明をする必要性。
(3)作業の安全・適切な方法の遂行が損なわれないよう、当日及び作業中の作業工程の問題点の見直しの必要性。
(4)施工時の安全衛生の確保に配慮した工期の設定、設計の実施等の必要性。
(5)剪定作業や工事の適切な施工に関し、塩田剪庭園が元請、また最高責任者として責任をもって指導することの必要性
と言った必要性等合理的な理由に基き、工程・技術関連指導の社員に対する指揮命令の代わりに、親会社・元請として子会社・下請けの経営者に対する指揮命令である、工程管理・技術指導の「勧告的意見」を述べることにします。 |
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3−1.作業前、作業中、作業後 |
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現場作業は日々、作業する現場、作業の内容が変更されます。作業工程の見直しも日々行われます。
先ほど述べた、(1)〜(5)で説明した作業」工程の見直しや進めるべき作業の説明など、必要性等合理的な理由に基き、作業当日の朝・作業開始前に、作業工程の見直しや作業内容の説明、安全かつ適切に作業を遂行する為の説明を述べめます。
また、作業中においても、作業工程の見直しや、依頼者からの作業見直し、修復、造園では工事のやり直しの要求等が発生した場合、その場で説明をします。
作業後も、必要であれば、翌日以降の作業工程の問題の見直しなどの説明を行います。 |
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