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刑事告訴に向けた対応について
 
    2023年12月19日
塩田剪庭園
 
皆様、平素は塩田剪庭園へのご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。


私は塩田剪庭園、最高経営責任者の塩田です。


今年、私は非常に残念な被害を受けました。
2023年4月より、広島県広島市西区南観音で造園工事を進めていましたが、
同年7月15日、工事7割完了のところで、
依頼者より「庭づくりやめた。 元に戻せ (現状回復)」と 頼まれ作業したものの、
工事代金未払いにされました。

25年、この仕事に従事して、初めてこうした被害を被りました。
すでに4ヶ月以上経過。
私は、理不尽を避けたいと、被告(被告訴人)に支払いを何度も伝えましたが、答えはありませんでした。
証拠を精査し今後の行動方針を固めた今、私は皆さんに可能な限り詳しくお伝えせねばならないと考えております。


事実
本件は以前よりご予約をいただいた枯山水庭園の施工に関する造園工事で、2023年、着工しました。
作業進行の間も何ら問題もなく、作業が続きました。
ところが2023年6月末、同時進行で進めた、ご依頼頂き作業した剪定作業の予算について、
昨年入った業者は庭、借家の剪定作業全部で15万円であったこと、
本年度、弊社の作業では、松の剪定作業が15日×の3人作業で15万円で請求支払いをしたことについて、気に入らない部分が出たようで、
以下の内容のSMSが届きました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「お世話になります。先日支払分
で、五葉松緑摘み、梅、モッコク等、その他刈り込み、消毒等
及び貸家雑木剪定をお願い致します。
当該項目の実施で例年費用です。
庭師作業時給換算で支払い金額相当になります。
今後の事は、当該内容で判断致します。
宜しくお願い致します。」
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

なぜ、依頼者が請求額を決めるのか、違和感のある内容ですが
当初見積もり無しでの作業実施であったため、私も申し訳ない部分があり、のちに10万円分を無料サービスで作業しました。
これに味を占めたのか、
7月15日、突然作業を続けていた造園工事をやめると言い出し、さらには現状回復しろとの非合理的な要求をしてきました。
それから数日かけて、現状回復作業を実施。
10万円分を無料で作業させ、一方的に現状回復作業までさせたことを鑑みても理不尽であり、
今後の取引は白紙にするべきだと判断、請求を出したものの、
応答はなく、督促を送り続けてもなお、返答もない状況となりました。


塩田剪庭園としては、業務の大小を問わず、
このような意図的な欺瞞や嫌がらせ、強迫行為、理不尽を容認しておくことはできません。


長年にわたり、私は作業実施には最新の注意を払い、臨機応変を効かせ、作業を進めていき、
また予算や支払い等について依頼者に対して(未払い等によって)立場が危うくなるようなことのないようにしてきました。
そうした結果、塩田剪庭園を樹立して14年間、未払いをされた事は一度もありません。
それは多くの依頼者が私に対して支配、制圧、強要脅迫しようとしたことがないことを裏付けていることでもあります。

ところが今回、被告(被告訴人)の尋常ならざる行動は弊社との約束を破り、無視する形で行われ
突然、しかも内密のうちに「支払わない」という決定がなされたことは、
現状に対する平和、また私個人の平穏な生活の破壊を故意に煽る不当なものであり、
納得できるものではないのです。

今日までの事業運営を通じて、私は一つの明確な教訓を得ました。
すなわち、挑発的行為が野放しにされまかり通ってしまうようでは、行き着く先は留まらない紛争であるということです。

弊社も、私も、紛争には反対です。

これまで、平和を望む剪定士、事業者にふさわしく、忍耐と自制の方針を貫くことで、
結果として依頼者、地域と安定した関係を築きあげました。
ですが、今やさらなる行動が必要とされており、すでに着手もしておりますが、
これらの行動はほんの手始めにすぎない可能性もあります。

私としては、ことを早まり、紛争や暴力を始めるようなリスクを冒すつもりはありません。
そのような行動を取り勝っても手に入るのは、後悔と罰ぐらいだからです。
それでも、泣き寝入りをするものでもありません。
よって私は、自身の生活権並びに安全と平穏な生活を回復する事も目的に、
事業者として理不尽を許さない姿勢で未払い金を回収するため、
法に基づき、手始めとして以下の措置を取ります。




その1:
先般述べた被告(被告訴人)の理不尽な行動に泣き寝入りはしない姿勢を示し、踏み倒した未払い金の回収のため、
内容証明による法的手続予告通知書を被告(被告訴人)宅へ送ります。
万が一、これを無視した場合、訴訟の手続きに入り、司法の下で、被告の未払い行為を糾弾し、裁判官に支払いを強く求め、また動産執行を強く要求します。


その2:
被告(被告訴人)を刑事告訴します。
刑事告訴により、正当な刑罰を受けて、詐欺利得行為であるという罪を認識していただき、二度とこのような未払い、代金踏み倒しの行為がないよう、正します。


その3:
前項の刑事告訴に関し、所管となる予定の広島県警察広島西警察署に対し、告訴状を提出した際は速やかに、受理をして頂き、捜査、逮捕、送検を求める署名活動を行います。
この署名活動により、今回の被告(被告訴人)が行った行為が世界に広がる事は間違いなく、世論の声と力をお借りし、被告(被告訴人)に対する処罰を強く呼びかけます。


その4:
どのような理由であれ、被告(被告訴人)からの、一発でも暴力行為を受けた場合、そして逃亡しようとした場合においては、
私自身への権利の侵害、攻撃とみなし、
例え家族親戚の前であっても躊躇する事なく、法で定められている所による、私人逮捕を宣言し、現行犯逮捕する。
(=現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる)
そして即、法執行機関へ身柄を引き渡す。

その5:
前項において、被告(被告訴人)について逃亡の恐れ無しと判断した場合でも、
非正当な暴力行為、それに準ずる行為など急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ず、法で定められている所による、正当防衛行動として、身柄を抑え、法執行機関へ通報の上、引き渡す。




被告へ

最後になりますが、被告(被告訴人)に対し、不当な未払い等の陰密で思慮を欠く行為をやめ、
また挑発的威嚇が無きよう求めます。

まだ、あなたにはチャンスがあります。
すなわち本来、支払うべき工事代金を全て払うという従来の社会的姿勢に立ち戻り、
現在の問題をさらに拡大し深刻化させるいかなる行動をも慎み、
その上で被告訴人、犯罪者とならないよう、また法執行機関の捜査対象とならないようするのです。

平和に対する、平穏な生活を望む私の感情を崩すことないよう、
私は裁判所に訴訟を起こし、法執行機関への刑事告訴、告訴状を受理して頂き、
捜査・逮捕・送検を求める署名活動、関係各所への通告通報する準備はできております。

ただし、私にはあなたと紛争対立をしたい気持ちはありません。
なぜなら私はただ、踏み倒した工事代金全て支払っていただけたら、それで良いからです。
あなたを社会的に陥れようと言う意図はありません。
しかしこうした問題も、威嚇、無視、代金未払いをされたままでは
解決はおろか、話し合うことすらままなりません。
ですから、あなたの脅しとも取れるSMSは、権利の侵害と乱用行為であり、
一個人として、確固たる決断をもって厳しい対応を迎えることになるでしょう。




被告の配偶者へ

最後に、被告(被告訴人)の配偶者の方へ申し上げたい。
被告(被告訴人)は今、社会的制裁のみならず、刑事告訴をされ、刑罰、また捜査の対象となり得る立場にあります。
わかりやすく言えば、「犯罪者」です。
あなたもまた、幇助、隠蔽等の行為で然るべき措置を受ける立場にあります。
未払いを続けても、あなた方の利益になりません。
あなた方に平和も幸福ももたらしてはくれません。台無しにするぐらいです。
私はあなた方に苦しみを与えることも押し付けることもいたしません。
配偶者の方も被告(被告訴人)が犯罪に染まることのないよう、望んでいると信じています。




では、これを見てくださっている皆様。
関係者の皆様。

はっきりさせておかなければならないのは、私が決して選ばない道、それは降伏と服従の道です。
確かに公にすれば、危害を加えられるという可能性も拭いきれないものでもあります。
それは何度も襲い掛かる威嚇によって常に身の危険を感じ続ける日々です。
ですが最も危険なことは、何の手も打たないことです。

ある人が言っていました。
「平和主義者が戦争を起こす。力がある者が力の正しい使い方を学ぼうとせず、
安易に対話や融和に頼って相手の増長を招き、袋小路に嵌まって武力を行使せざるを得なくなる。
そして醜い血で血を拭う事になる」と。

事の大小はなんであれ、やがては争いごとが大きくなり、いずれは服従の日々が続くでしょう。

私が目指すのは、力の勝利ではなく、被告(被告訴人)を社会から追放するのでもなく、
正当性を証明することであり、踏み倒された代金全てを回収することなのです。

この事実が、多くの方へ周知して、被告(被告訴人)の行動が間違いであると、認識していただけることを、
被告(被告訴人)の犯罪がここで留まり改善される事を、切に願います。

そして、
このような形で、皆さんに語った無礼を、
どうかお許し下さい。





塩田剪庭園
最高経営責任者
塩田賢寿




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